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警備員とは?
警備員とは一体何者なのでしょうか?警備業法という法律において「警備業
者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう」と定義されて
います。警備員の仕事は、制服を着て何か起こらないように事前に警戒する
のが仕事ですが、仕事をするに当たり何か特別な権限を持っているかという
と、全くなく、一般の人達と何ら変わらないのです。しかし、一般の人達に
比べると事件・事故に遭遇する機会が多いので、必要な法律の知識を習得し
て、業務に就いているわけです。
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警備員は誰でもなれるの?
警備員という職業は、誰でもなれるように思われていますが、実はそうでは
ないのです。18歳未満の者・判断能力を欠く者・破産している者・禁錮以上
の刑に処せられ5年を経過しない者・アルコール中毒者・薬物中毒者等々、警
備業法で定められた項目に該当する人は警備員になることができず、入社す
る際に各種項目に該当していないことを証明する書類を提出します。
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警備員と制服
なぜ制服を着用して警備業務に従事しているかと言いますと、制服を着用す
ると一般の方から非常に目立ちますので、不審者等には無言の警告を与え、
ユーザーや来訪者には、警備員が常駐しているという安心感を与えることが
できるので、制服を着用して警備業務に従事しています。各警備会社で様々
な制服を着用していますが、制服にも警備業法の規定があり、警察官や海上
保安官と同じ様な制服を着用してはならず、一般の方が制服を見て警察官等
と間違えないものを着用しなければならないのです。制服で一番神経を尖ら
せていることは、盗難又は紛失です。もし仮に制服を盗まれ犯罪に使用され
たら、誰も警備員を信じてくれなくなりますので、制服の管理は会社も警備
員も厳重に行っています。
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警備員の護身用具
警備員の腰の辺りに棒のようなものを提げているところを見たことがあると
思いますが、それが警備員の護身用具、警戒棒です。業務上危険な場面に遭
遇する機会が一般の方より多いので護身用具を携帯していますが、もちろん
護身用具の携帯についても警備業法等の規定があり、防石面付きヘルメット
金属製の楯・鉄棒その他人の身体に重大な害を加える恐れのあるものを携帯
してはならないと規定されています。但し法律の規格内ならば携帯できる物
があります。どのような物かといいますと、長さ60cm以下・直径3cm
以下・重さ320g以下の警戒棒、長さ90cm超・130cm以下の警戒
杖(簡単に例えると時代劇の捕り物で持っている木の棒)縦50cm以下・
横30cm以下の非金属製の楯があります。それ以外にも非金属製のヘルメ
ットや防弾・防刃ベストなどもあります。規格内護身用具でも業務種別・警
戒場所・時間等で携帯して良い物、携帯してはいけない物があり、こと細か
く規定されています。
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