模範指導
警戒棒指導
常駐警備現任教育
機械警備現任教育
警戒棒訓練中
警備員教育
警備会社は教育産業と言われています。なぜかと言いますと、警備員として採用された場合は、業務に就く前に新任教育という警備員教育を受け、そして実際の業務に就くようになったら定期的に現任教育という警備員教育を受けます。他の業種でも様々な研修を行っていますが、警備業の教育は法律に定められており、必ず行わなければならないのです。前述の現任教育は、警備員を辞めるまで教育を受け続けます。余談ですが警備員の求人広告に「研修○日間あり、研修費○万円支給」という文句がありますが、それは新任教育のことです。

警備員教育の内容は?

警備員教育には様々な分類があります。

新任教育  初めて警備員になるための教育です。

現任教育  現在警備員として業務に従事している人の教育です。

そして新任・現任教育ともに基本教育と業務別教育があります。

基本教育  警備員として習得しなければならない基本的な事項で、全員が受講します。

業務別教育 現在又は今後就く業務に特化した教育です。

基本教育の内容。(簡単に要約します。)

 警備業務実施の基本原則に関すること。

 警備員の資質の向上に関すること。

 警備業法その他必要な法令に関すること。

 警察機関等への連絡その他応急措置に関すること。

 護身用具の取扱いに関すること。

業務別教育の内容。(簡単に要約します。)

<常駐警備に従事しているもの>

 人又は車両等の出入管理の方法に関すること。

 巡回の方法に関すること。

 警報装置その他使用する機器の使用方法に関すること。

 不審者を発見した場合の措置に関すること。

 必要な知識及び技能に関すること。

<交通誘導警備に従事しているもの>

 道路交通関係法令に関すること。

 車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。

 雑踏の整理の方法に関すること。

 交通誘導警備業務に使用する各種資器材の使用方法に関すること。

 必要な知識及び技能に関すること。

<貴重品運搬警備>

 運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。

 車両等による伴走の方法に関すること。

 積卸しに際しての警戒の方法に関すること。

 運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。

 必要な知識及び技能に関すること。

<身辺警備(ボディーガード)>

 人の身辺に対する警戒位置その他警戒の方法に関すること。

 身辺警備業務に使用する各種資器材の使用方法に関すること。

 不審者を発見した場合に取るべき措置に関すること。

 人の身体に対する危害の発生を防止するために取るべき避難等の措置に関すること。

 必要な知識及び技能に関すること。

<機械警備>

 機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること。

 警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること。

 指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること。

 基地局において盗難等の信号を受信した場合における不審者の発見その他現場における
  事実の確認の方法に関すること。


 必要な知識及び技能に関すること。

教育時間数(警備業の資格を持っていない一般警備員)

新任教育  基本教育が15時間以上、業務別教育が15時間以上。

現任教育  基本教育が3時間以上、業務別教育が5時間以上。

警備員教育を行うことができる者

法律の定めにより警備員に教育を行わなければなりませんが、この教育は上司や役職者が行えば

良いかというと、そうではありません。警備業法により「教育を行うことができる者」の規定が
あり、試験を受けて警備業の各種資格(警備業の資格参照)を取得した者のみ教育を行うことが
できると定められています。教育者は、同じことを何度も話していると警備員に飽きられてしま
うので、仕事の合間に教育のネタ探しをしなければならず、なかなか大変です。


警備業の資格

世間ではあまり知られていませんが警備業にも資格があり、公安委員会の立派な資格です。

警備員指導教育責任者

機械警備業務管理者

空港保安警備1級・2級

常駐警備1級・2級

交通誘導警備1級・2級

核燃料物質等運搬警備1級・2級

貴重品運搬警備1級・2級